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一般社団法人遊みもざ

「寄付金」 取扱規約

 

(適用範囲)

第1条 一般社団法人遊みもざ(以下、当法人という)の活動、及び特定の事業の活動に対し、その活動に賛同する者(以下、寄付者という。)との間で締結する寄付金の拠出に関する契約(以下、「寄付契約」という。)は、この規約の定めるところによります。この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当法人が法令に反せず、かつ、寄付者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)

第2条 寄付者は、寄付の様態により次の通りとします。

⑴ 年間一括して寄付をする寄付者(年度会員等)、及び毎月継続して寄付をする寄付者(月額会員等)を「寄付会員者」と呼称します。

⑵ 不定期で寄付をする寄付者を「都度寄付者」と呼称します。

(契約の申込み)

第3条 当法人に寄付の申込みをしようとする寄付者は、当法人所定の申込書等(以下、「申込書」という。)に必要事項を記入の上、当法人が別に定める金額の寄付金と共に、当法人に提出します。

2 前1項において、申込書の提出の後、別に寄付金を提出することもできます。

3 後第5条に定める、決済代行者を通じて申込をしようとする寄付者は、当該決済代行者が運営する電子的決済処理を行うことで、前1項と同様の行為とみなします。

(契約締結の拒否)

第4条 当法人は、次に掲げる場合において、寄付契約の締結に応じないことがあります。

⑴寄付者が、反社会的勢力であると認められるとき。

⑵寄付者が、当法人に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動、若しく暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

⑶寄付者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当法人の信用を毀損し、若しくは当法人の業務を妨害する行為、又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

⑷その他、当法人の業務上の都合があるとき。

(業務の委託)

第5条 寄付者は、当法人が必要に応じて指定する者(以下、決済代行者という。)に、寄付金の決済の処理業務を委託することを承諾します。

2 寄付者は、前項の決済代行者が規定する利用規約等に従うものとします。

(契約の成立)

第6条 寄付契約は、当法人が寄付金の申込を承諾し、第3条の寄付金を受理した時に成立するものとします。

2 受領した寄付金は、法令に別段の定めがある場合を除き、返還できません。

(受領書の交付)

第7条 当法人は、前条の定める契約の成立後、速やかに寄付金の額、その他寄付事項を記載した書面(以下、「領収書」という。)を交付します。

2 ただし、前第3条第3項の場合は、寄付者からの申し出により領収書を交付します。

(寄付会員者)

第8条 寄付会員者は、寄付者からの申し出がない限り、自動的に寄付金の提供は継続するものとします。

2 寄付会員者(月額会員等を除く)は、当法人が別に定める期間分を一括して、前払いするものとします。

3 寄付会員者が、寄付の継続の停止を希望する場合は、当法人が別に定める期間満了の1か月前までに申し出るものとします。

4 寄付会員が、別に定める期間の途中で解約を申し出た場合、死去又は判断能力に不足する等の事由が生じた場合、支払済みの寄付金は返金しないものとします。

5 寄付会員には、当法人が定める一定期間ごとに、当該寄付金の寄付金総額、使途、収支に関わる収支決算、その他必要な事項を記載する報告書を交付します。

6 寄付会員は、当人の状況に何らかの変更が生じた場合(住所又は居住地など連絡先等の変更、生活状態若しくは生活環境の変動ほか)は、速やかに当法人に通知するものとします。通知がないことにより生じた問題又は損害等については、当法人はその責任の一切を負わないものとします。

(税制上の取扱)

第9条 本寄付金には、税法上の優遇措置は適用されません。

(個人情報の取扱い)

第10条 寄付に際して取得した寄付者の個人情報等は、「個人情報の保護に関する法律」の本旨、及び当法人「個人情報保護に関する基本方針」に則り、適正に対応します。

(免責事項)

第11条 当法人は、寄付金の使途に関して善管注意義務をもって執行しますが、寄付者が期待する特定の成果の実現を保証するものではありません。

(約款の変更)

第12条 本規約は、必要に応じて当法人が改定できるものとし、その場合は当法人の公式ウェブサイト等に掲載することで効力を生じます。

 

 

2025年10月24日 制定施行

 

東京都府中市緑町2-20-12

一般社団法人遊みもざ